【元裁判官が解説】裁判員も目を背けるほど凄惨な暴行の"主犯格"川口侑斗被告(当時18)―焦点は被告の役割と情状面『主犯格だという判断になれば、共犯者と比べてより一層重い判決が出ることが十分予想される』
■「特定少年」の扱いは
川口被告は事件当時18歳の特定少年でした。「特定少年」であることは判決に影響するのでしょうか。
内田弁護士は「特定少年は18歳及び19歳ということで、民法上はもう成人しているが、少年法上は一応少年として保護される。17歳以下の通常の少年と成人の間、中間のような存在」と説明します。
「基本的には今の法律では起訴された後は成人と同じように扱われるので、特定少年だから罪を軽くすべきだというものはない。ただ実際、少年法が保護の対象としているということは、一般的にはまだ未熟で更生可能性があるという意味で、情状上有利になる可能性はある」としながらも、「今回のような悪質なことがその未熟さで説明できるものなのかどうか、そこについては裁判所はしっかり判断していく必要がある」と述べました。
川口被告への判決は8月7日に言い渡される予定です。
※UHBでは18歳、19歳の「特定少年」が犯した事件について、実名か匿名かは個別に判断しています。今回の強盗致死事件では結果の重大性や地域に与える社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。
















