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"同性パートナー"理由に「扶養手当」など支給認められず…憲法違反だとして損害賠償求めるも請求棄却の判決 札幌地裁

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 パートナーが同性であることを理由に扶養手当などの支給が認められなかったのは憲法違反だとして元道職員が起こした訴訟で、札幌地裁は11日原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。

 元道職員の佐々木カヲルさん(54)

 2018年、女性パートナーについて扶養手当などを申請しましたが同性であることを理由に認められませんでした。

 佐々木さんは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして道と共済組合に損害賠償を求めていました。

札幌地裁は訴えを退けた

札幌地裁は訴えを退けた

 札幌地裁の右田晃一裁判長は11日の判決で、「"事実上の婚姻関係"に同性間は含まれないという解釈が一般的だ」などとして訴えを退けました。

 「(判決では)生活実態などは一切触れられていない感じで、違法性とか違憲性に踏み込んだ判断が全くされてない」(原告 佐々木 カヲル さん)


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