"同性パートナー"理由に「扶養手当」など支給認められず…憲法違反だとして損害賠償求めるも請求棄却の判決 札幌地裁
パートナーが同性であることを理由に扶養手当などの支給が認められなかったのは憲法違反だとして元道職員が起こした訴訟で、札幌地裁は11日原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
元道職員の佐々木カヲルさん(54)
2018年、女性パートナーについて扶養手当などを申請しましたが同性であることを理由に認められませんでした。
佐々木さんは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして道と共済組合に損害賠償を求めていました。