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同性パートナーの"扶養手当"NGは憲法違反だとして元道職員が損害賠償を求めた裁判で「請求棄却」の判決…原告敗訴 札幌地裁

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不当判決の旗を出す原告ら

不当判決の旗を出す原告ら

 同性のパートナーを理由に扶養手当の支給などが認められなかったのは憲法違反だとして、元道職員が損害賠償を求めた訴訟で、9月11日、札幌地方裁判所は請求棄却の判決を言い渡しました。

 損害賠償を求めていたのは、札幌市に住む元道職員の佐々木カヲルさん(54)です。

入廷する原告団(札幌地裁)

入廷する原告団(札幌地裁)

 佐々木さん5年前、同居していた女性パートナーについて扶養手当などを申請しましたが、同性であることを理由に認められなかったのは憲法に違反するとして、道と共済組合に対しおよそ480万円の損害賠償を求め訴えを起こしました。

 11日の判決で札幌地裁の右田晃一裁判は原告の訴えを棄却する判決を言い渡しました。