【え?これで10万円?…カニカニ詐欺】鮮魚店の鑑定では「1万円もしない。そもそもこのカニは冷凍焼け!」ウソを並べる勧誘電話をみやぶるポイントは?〈北海道〉
1万5000円で購入を決めると、1週間ほどたって、サケやエビ、ホッケ、松前漬けなど海産物7点セットが届きました。
「これが1万5000円か。ああ、だまされたんだなと思った。5000円もいかないんじゃないか」(愛知県の70代男性)
海産物を勧める電話がかかってきたら?
「不要である場合にはきっぱりと断っていただきたい」(国民生活センター 石井 雄大さん)
断ったにもかかわらず、代引きで商品が届いた場合は?
「宅配業者に事情を説明して、送り主の名称や所在地をメモするなどして、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしてほしい」(石井さん)
では、商品の購入を決めてしまったら?
「事業者からの電話勧誘で契約をした場合には、クーリングオフができるという点をぜひ覚えていただきたい」(石井さん)
契約書が届いてから8日以内であれば、クーリングオフをすることができます。
海産物以外に、健康食品を電話で勧誘する悪質な手口もあります。
被害に遭わないために気を付けたいのが2点。
カニカニ詐欺の電話では「以前注文した」「商品が余った」「半額で提供する」などと
相手が強調してきます。
また「食べきれないほど」「損はしない」などと説明するが内容や数量を具体的に示さなかった場合も詐欺の可能性が高いと言えます。
電話勧誘は、商品の内容が口頭での説明だけで事前に確認できず、トラブルが起きやすいので注意が必要です。
「結構です」などと肯定とも否定とも捉えられる言い方で、あいまいに応じていると「契約が成立した」と相手に口実を与え、勝手に商品が送られてくることもあります。
不要な場合は、しっかりと断ってください。
相手はだまそうとしてきますが、もし契約したり、商品が届いたりしても、クーリングオフができます。
クーリング・オフとは、契約書が届いて8日以内なら契約が解除できる制度です。
カニカニ詐欺は、契約書は商品と一緒に送られてくる場合が多いので、その日から8日以内に、このような通知書をつくります。
通知書には商品名や会社名、価格などを記入して、相手方に送ることで返金が受けられます。
こうした問題は消費者ホットライン188番に電話、または最寄りの「消費者センター」に相談してください。




















