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「生活苦しくこの金あれば払えた」保護者から集めた『教材費27万円超』を着服…小学校教師(57)“懲戒免職”―消費者金融使えず隣のクラス分もだまし取る<北海道北広島市>

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教師の懲戒免職処分を発表した北海道教育委員会

教師の懲戒免職処分を発表した北海道教育委員会

 児童の保護者から集めた27万円以上の教材費を、生活費などに充てるため着服した小学校の男性教師が懲戒免職処分となりました。


 処分を受けたのは、北海道北広島市の小学校に勤務する男性教師(57)です。

 男性教師は5月2日、自身が担任を務めるクラスなど2クラスの保護者から集めた『教材費』27万6140円を着服しました。

 北海道教育委員会によりますと、男性教師は自身のクラスで集めた『教材費』のほか、隣のクラスの分までも「まとめて払っておく」などと嘘をつき、教師からだまし取っていました。

 男性教師は着服した金を使い、教材の発注ができなくなり、同僚に相談。「集まった金をなくしてしまったので、現金を貸してもらえないだろうか」などと話していましたが、同僚は不審に感じ上司に報告し、その後男性教師の着服が発覚しました。

 男性教師は当時、消費者金融なども利用できないような状態になっていて、学校の調べなどに「生活が苦しかった。この金があれば払えた。児童の信頼を裏切り申し訳ない」と話しています。

 着服した現金は弁済済みで、教材の準備の遅れなど児童への影響はありません。