【ノースサファリサッポロ】また"違法行為"法律で義務付けられた<土地の売買取引後の届け出>せず―運営会社「制度知らなかった」一方、札幌市は「知らないなんてことは普通はない」行政指導へ
飼育小屋などを無許可で建てていた札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」が2024年に購入した土地の売買取引を巡り、法律で義務づけられている届け出をしていなかったことが新たに分かりました。
国土利用計画法では、乱開発を防ぐため、開発に制限がある「市街化調整区域」にある5000平方メートル以上の土地の売買契約成立後、2週間以内に市町村経由で都道府県に書類を提出することが義務づけられています。
届け出しなかったり、取引の内容を偽ったりした場合、買い主に"6か月以下の懲役または100万以下の罰金"が科される可能性があります。
不動産登記簿によると、ノースサファリサッポロの運営会社「サクセス観光」は2024年1月19日付で動物園の北東にある9万8000平方メートルを札幌市内の宗教法人から購入。
7月に地域住民に「イベント広場や夜行性動物を展示する」などと説明していました。
ところが運営会社は市に届け出ていませんでした。
札幌市は運営会社のホームページなどで運営会社が新たに土地を購入していたことを確認し、2025年2月12日、運営会社に文書で問い合わせをしました。
運営会社は約2週間後に文書で回答しましたが、国土利用計画法に違反していることが判明しました。
運営会社は届け出なかった理由を「制度を知らなかった」と文書で釈明したということです。
今後、札幌市は運営会社に対し、法律に基づき適正に対応するよう、行政指導となる「注意文」を送る方針です。
ただ、土地売買取引の届け出に虚偽がなく、土地の利用で周囲に大きな影響もないことから、刑事告発は見送る方針です。
札幌市のある幹部は「土地の取引をする場合、法令を把握するのが大前提。知らないなんてことは、普通はない」と指摘しています。