【判決骨子】”同性婚訴訟”で札幌高裁が違憲判決 現行制度が”婚姻の自由”を認めた『憲法24条1項』にも違反すると”全国初”の判断
3月14日に札幌高等裁判所が下した「判決骨子」と「判決要旨」は以下の通り。(抜粋)
【主文】
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
【理由の骨子】
1 同性婚を許さない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定は、憲法13条に違反すると認めることはできないが、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、憲法24条2項における立法裁量の検討にあたって考慮すべき事項である。
2 憲法24条1項は、人と人との間の婚姻の自由すなわち同性婚をも保障するものと解され、憲法24条2項は、個人の尊厳に立脚した立法を求めていることから、同性婚を許さない本件規定は、国会の立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法24条に違反する。
3 憲法24条の上記の判断に照らすと、本件規定が異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、合理的な根拠を欠くものであって差別的取り扱いであり、国会の立法裁量を考慮しても、憲法14条1項に違反する。
4 本件規定の違憲性が明白とまでは言えず、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することまではできないから、その立法不作為は国賠法1条1項の適用上、違法と認めることはできない。
【理由の要旨】(抜粋)
1 憲法13条に違反する旨の主張について
憲法24条は文言上異性間の婚姻を定め、これに基づいて制定された各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討すると、憲法13条が人格権として性的指向または同性婚の自由を保障しているものとは直ちにいえず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。
2 憲法24条に違反する旨の主張について
本件規定は同性間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられていない。このことにより、社会生活上の不利益を受け、その程度の著しいということだけでなく、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。
他方、同性婚を定めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない。同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。(一部略)本件規定は、少なくとも現時点においては国会の立法裁量の範囲を超えており、憲法24条に違反する。
3 憲法14条1項に違反する旨の主張について
性的指向と婚姻の自由は重要な法的利益であるが、本件規定は、同性婚を許していないため、同性愛者は同性と婚姻することができず、これによる制度的な保障が受けられないことから、異性愛者の場合に異性との婚姻の成立によって享受可能となる様々な制度が適用されないという著しい不利益を様々な場面で受けている。
そうすると国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、本件規定が異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては、合理的な根拠を欠くものであって、差別的な取り扱いであり、本件規定は憲法14条1項に違反する。