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「動画ランキング伸びず不満」ライブ配信しながらコンビニ店員刺した男に"懲役1年6カ月 保護観察付き執行猶予4年"の判決

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事件があった現場(撮影:視聴者)

事件があった現場(撮影:視聴者)

 2023年4月、旭川市のコンビニエンスストアで従業員を包丁で突き刺し、傷害などの罪に問われていた男の判決公判が10月4日に開かれ、旭川地裁は、懲役1年6カ月、保護観察付きの執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

 住居不定・無職の相原強志被告(32)は4月、旭川市内のコンビニエンスストアでスマートフォンを用いたライブ配信中に女性従業員を背後から包丁(刃体約10センチ)で突き刺したとして、傷害と銃刀法違反の罪に問われていました。

 これまでの裁判で検察は「動機は身勝手で非難されるべきである。相原被告は動画を配信していた動画配信サイトでの閲覧数やランキングが伸びないことに不満を抱き、犯行やその後の様子を動画配信すれば話題になると考え犯行に及んだ」などと指摘し、懲役1年6カ月を求刑していました。

山田義幸 裁判官(旭川地方裁判所)

山田義幸 裁判官(旭川地方裁判所)

 10月4日、旭川地裁で開かれた判決公判で山田義幸裁判官は「鋭利な包丁で背後からいきなり刺した行為はきわめて危険な行為である」としたうえで、犯行の経緯について「被告人が動画配信サイトで自身の動画のランキングが伸びないことに不満を抱き、犯行の模様を動画で配信すれば動画配信サイトの運営会社に痛い思いをさせることができると考えた筋違いの恨みだ」とし身勝手極まりない犯行だとしました。

 一方で、犯行に直接的な影響はないものの、相原被告に軽度知的障害や発達障害の影響があったとみられることや相原被告が反省の弁を述べているなどとして、相原被告に対し、懲役1年6カ月、保護観察付きの執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。