【総額約100万円】福祉割引制度を利用しているのに一般の通勤手当を不適正受給…30代男性職員を減給3か月の懲戒処分に_「手当は満額もらえるものと思っていた。制度をよく理解していなかった」と話す_札幌市
札幌市は3月30日、障害があり、福祉割引制度を利用して通勤していたにもかかわらず、一般の通勤手当を申請し、不適正に受給していたとして、東区役所に勤める30代の男性職員を減給3か月の懲戒処分にしたと発表しました。
市によりますと、この男性職員は入庁時から10数年にわたり、不適正受給をしていて、総額は100万円ほどでした。
2025年6月に全職員を対象にした住居と通勤手当の一斉点検で、この男性職員の「SAPICA」の利用履歴を確認したところ、金額の減り方に少なかったことで発覚しました。
男性職員は「悪意をもって差額を儲けようとしたわけではなく、手当は満額もらえるものだと思っていた。制度をよく理解していなかった」などと反省の意を示しているということです。
















