【速報】〈ススキノ首切断事件〉2審も有罪ー田村瑠奈被告の母親に懲役6カ月・執行猶予2年<札幌高裁>
札幌・ススキノのホテルで2023年7月、男性が殺害され頭部を持ち去られた事件。
札幌高裁は2月19日、娘の犯行を手助けした罪に問われた田村浩子被告(63)に懲役1年2カ月・執行猶予3年とした1審判決を破棄し、懲役6カ月・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。
この事件は2023年7月、ススキノのホテルで当時62歳の男性を殺害後、首を切断し頭部を持ち去ったとして田村瑠奈被告(32)が殺人の罪などに問われているもので、 母親の浩子被告は瑠奈被告による死体遺棄や死体損壊を手助けした罪に問われています。
1審の札幌地裁は、死体遺棄と死体損壊のほう助の罪のどちらも成立すると認定。死体遺棄ほう助については、「瑠奈被告の犯行に積極的に協力しようとの意欲があったとまでは認められない」としつつ「日常的に使用していた浴室を死体の隠匿場所として専有することを黙認したことは死体遺棄行為を物理的心理的に容易にしたといえる」としました。
また、死体損壊ほう助についても消極的な態度を出さず夫の修被告(62)に損壊の様子をビデオ撮影するように依頼したことで瑠奈被告の犯意を増強させたとして認定しました。そのうえで懲役1年2カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
これに弁護側が判決を不服として即日控訴。2025年11月11日に札幌高裁で開かれた控訴審初公判で、弁護側は無罪を主張、検察側は控訴棄却を求めて即日結審していました。
2月19日に開かれた控訴審判決で、札幌高裁の青沼潔裁判長は1審判決を破棄し、懲役6カ月・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。
一方、修被告は1月27日、札幌高裁から懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡され、弁護側・検察側ともに最高裁へ上告しています。
なお、瑠奈被告は札幌地裁が精神鑑定を行っていて裁判の見通しはまだ立っていません。



















