【注目】砂川ハンター敗訴_高裁判決を見直しか「二審判決は全国のハンターの足かせ」ヒグマ猟銃許可取り消しの男性の思い…最高裁が”結論変更”に必要な弁論を2月27日に決定の背景は?〈北海道〉
最高裁の今回の決定について元検事の磯部真士弁護士は…
「クマの出没問題で『緊急銃猟』の話題が出ている状況。そんな中、跳弾の危険性が前提とされると『緊急銃猟』のやりようがないんじゃないかという社会的風潮もあると思う」
「(最高裁での弁論は)社会的にはいいことだと思う」(いずれも磯部真士 弁護士)
砂川のハンター訴訟。
2018年にハンター池上さんがライフルでクマを駆除した。
これによって2019年これを受けて、道公安委員会がこの発砲は「建物に届く恐れのある方向に撃った」として、ライフル銃の所持の許可を取り消した。
これによって裁判が起こっていきまして、2021年第一審では池上さんが勝訴し、この所持の取り消しを取り消すということになった。
しかし、二審では逆転敗訴、所持の許可を取り消すという最初の道公安の言っていることが生きることになった。
これによって、ハンターが銃を所持して発砲するということを恐れるような展開が起きていた。
これを受けて池上さんは不服として上告した。
そして12月22日、最高裁が2026年2月27日に弁論を行うことを決定した。
実質、これは二審判決見直しかとみられている。
最高裁の決定について、元検事の磯部弁護士によると…
最高裁が札幌高裁に差し戻しをする形ではないか、弾が跳ね返る危険性について審理を求める形になるのではないかとみている。
この球が跳ね返る危険性があるというふうに見られると、この街中で行う緊急銃猟が困難になるという懸念もある。
そのため、最高裁での弁論というものは銃を取り扱うハンターにとっても、そして、わたしたち市民の安全を守るという意味でも、社会的にはいいことだと話をしている。


















