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【超異例の裁判】"主犯格"内田梨瑚被告の判決は懲役27年…裁判長は「内田被告が被害者を押した」とは認定せず「被害者が自ら落下したとしても殺害の実行行為に当たる」判決不服の男が廷内乱入する騒ぎに<旭川>

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内田梨瑚被告

内田梨瑚被告

 北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生を橋から落下させて殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判が6月22日に開かれ、旭川地裁は内田梨瑚被告(23)に対し懲役27年の判決を言い渡しました。


 内田梨瑚被告は「舎弟」と呼んでいた共犯の当時19歳の女と女子高校生を監禁し、旭川市の神居古潭で服を脱がせ、橋から落下させて殺害した、殺人・不同意わいせつ致死・監禁の罪に問われていました。

これまでの裁判での争点

これまでの裁判での争点

 裁判で内田被告は、初弁論から一貫して「殺意はなく橋から落としていない」と殺人の罪を否認。一方、すでに罪を認めて懲役23年の刑が確定した共犯で"舎弟"と呼ばれていた当時19歳の女は「内田被告が女子高校生の肩甲骨のあたりを両手の手のひらで押した」「(内田被告の調書は)でたらめで全部作り話。最初から最後まで全部ウソ」と証言していました。


 検察側は、たとえ突き落としていなくても女子高校生を追い込んだ行為自体が殺人にあたり、内田被告は主犯としてもっとも重い責任を負うべきだとして懲役27年を求刑。弁護側は、内田被告に殺意はなく、背中を押すといった殺害行為もなかったと主張していました。

証言台に立つ内田被告

証言台に立つ内田被告

 22日の裁判で、旭川地裁の田中結花裁判長は、共犯者の証言は全体として自然で矛盾することがないとしながらも、「あいまいな表現が多い」「被告人が被害者を押さずともバランスを崩した可能性はある」などとして、「内田被告が肩甲骨を押したとは認定しないことにした」と述べました。


 そのうえで「被害者が自ら落下した、被告が押して落下させた、のいずれであっても殺人の実行行為に当たると認められる。被告の行為は被害者の人格と尊厳をふみにじる残虐で卑劣なものである。結果は非常に重大で、動機は自己中心的で酌量の余地は一切ない」と指摘。

 「たとえ突き落としていなくても女子高校生を追い込んだ行為自体が殺人にあたる」との検察側の主張を認め、内田被告に対し、求刑通り懲役27年の判決を言い渡しました。

 裁判では途中、判決に不服とみられる男が廷内に侵入し「こんな判決おかしいだろうが」「家族が報われないだろうが」「死刑か無期やろうが」「それが国民の声や」「27年なんて生ぬるいこと言ってんじゃねえよ」など叫んで暴れ、取り押さえられる一幕がありました。


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