週間番組表

MENU CLOSE
検索

【守ってますか?新ルール】自転車の「青切符」制度_導入からまもなく2週間…交差点では「青信号で直進・停車」~「青信号で直進」の“二段階右折”をしないと反則金が〈北海道〉

社会 友だち追加
自転車が歩行者の妨げになれば青切符の対象

自転車が歩行者の妨げになれば青切符の対象

 もともとスクランブル交差点は歩行者が多いので、ななめ横断できるようにしたもの。


 自転車が歩行者の妨げになれば、青切符の対象となってしまいます。

自転車を歩道に止めるのも青切符の対象

自転車を歩道に止めるのも青切符の対象

 「どうしても買い物したくて駐輪場のないお店で(路上駐車を)しちゃったことがある」(自転車の利用者)


 自転車を歩道に止めるのも青切符の対象です。

 「歩道は車両を止めることができないので、駐車違反になります」(斉藤次席)

 悪質な場合は「駐停車違反」として反則金6000円です。

 「加害者にならないだけでなく、自転車利用者の安全や命を守ることにもつながります。ルールの確認と安全運転の徹底をお願いします」(斉藤次席)

 青切符の導入で警察は取り締まりを強化し、自転車事故にブレーキをかける方針です。

交差点での自転車の二段階右折

交差点での自転車の二段階右折

 「二段階右折」とはどういうものなのか。


 自転車の運転手は右方向に行きたい場合、一旦、目の前の青信号を渡って止まり、次に方向を変えて右に進む必要があります。これが「二段階右折」です。

 手前の横断歩道を右に渡りたくなりますが、渡った先で歩行者の通行の妨げになったり、逆走になるため、青切符の対象です。

 原則としては、歩行者に危険が及ぶようなことは絶対しないということ。原則を忘れずに安全を意識して自転車に乗りましょう。



CLOSE
CLOSE