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通話&画面見ながらの自転車はダメ! 11月1日から道交法改正 「ながらスマホ」6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に…“酒気帯び運転”にも罰則適用 早速、飲んで帰宅途中に検挙された人も

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自転車の「ながらスマホ」6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に

自転車の「ながらスマホ」6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に

 11月1日から道路交通法が改正されスマートフォンを操作しながら自転車を運転する、いわゆる「ながらスマホ」などの罰則が強化されました。


 道路交通法の改正を受け、警察は札幌市南区で自転車で登校する高校生などにルールの徹底を呼び掛けました。

高校生などにルールの徹底を呼び掛ける

高校生などにルールの徹底を呼び掛ける

 スマホで通話したり、画面を見たりしながら自転車を運転した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金へと罰則が強化されました。


 事故の危険を生じさせるとさらに罰則が重くなります。

 また今回、新たに自転車の「酒気帯び運転」にも罰則が設けられました。

自転車の酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

自転車の酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

 11月1日午前1時半ごろには、札幌市北区で、飲食店経営の50代男性が酒気帯びの状態で自転車を運転したとして、道交法違反で検挙されました。


 男性は基準値の3倍程度のアルコールが検出され、調べに対し「自ら経営するバーで飲酒した」と話しているということです。

 道交法改正後、自転車の酒気帯び運転で検挙されるのは道内で初めてです。