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イスラム教の礼拝所"モスク"などに火を放った男に『拘禁刑6年6か月』の実刑判決「地域社会に不安与えた」筋違いの怨恨から、頭にきちゃって一回懲らしめてやろうと…赤い羽根に募金し情状酌量も〈北海道江別市〉

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"モスク"として使われていたプレハブが燃えた現場

 2026年2月、北海道江別市で、イスラム教の礼拝所「モスク」などに火が放たれ、全焼した放火事件。


 千歳市の農業、石井遼太郎被告(37)の裁判が10月29日に札幌地裁で開かれ、拘禁刑6年6か月が言い渡されました。

 起訴状などによりますと、石井被告は2026年2月、江別市でイスラム教の礼拝所「モスク」として使われていたプレハブに火をつけ全焼させたとして非現住建造物等放火などの罪に問われています。

■検察の求刑は…「赤い羽根共同募金」による情状酌量

送検される石井被告を乗せた車

送検される石井被告を乗せた車

 これまでの裁判で、検察側は「一定の計画性が疑われる」などとして拘禁刑9年を求刑していました。


しかし、判決直前に弁護側が「赤い羽根共同募金などに合計350万円を寄付した」などと情状酌量を求めたことから、検察側は改めて論告を行い、拘禁刑8年を求刑しました。

 石井被告は、自らの共済契約を解約し350万円を贖罪寄付したとしていて、札幌地裁の渡辺史朗裁判長はこれを「被告人なりに本件に向き合い、反省していることもうかがわれる」としました。

 事件があった現場

事件があった現場

 石井被告はこれまで、自身の経済的境遇に不満を持ち、自身が体験した外国人の振る舞いに憤りを募らせていたと供述していました。


 その中で、自宅の玄関の外に保管されていたチェーンソーの紛失をパキスタン人と結び付け犯行に及んだとして、渡辺裁判長は「落ち度のない被害者らに筋違いの怨恨を向けた」としました。

 またこれまでの裁判で、石井被告は「頭にきちゃって一回懲らしめてやろうと思った」などと供述していました。

■繰り返された放火…「地域社会に衝撃と不安を与えた」

札幌地裁

札幌地裁

 石井被告は未遂も含め3件の放火事件で起訴されていました。いずれも江別市内で会社事務所兼住宅やイスラム教の礼拝所などでした。


 特定の地域で短期間、連続して行われた犯行に、渡辺裁判長は「地域社会に衝撃と不安を与えた」としました。

 繰り返された石井被告の犯行は「同種事犯の中でもかなり重い部類に属すると評価すべき」とされ、拘禁刑6年6か月が言い渡されました。



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