「主犯格とは評価できない」当時17歳少年に懲役30年の判決確定【江別大学生集団暴死】弁護側は情状酌量求めるも少年は期限までに控訴せず〈北海道江別市〉
北海道江別市で2024年、男子大学生を集団で暴行し死亡させた罪などに問われ、懲役30年の判決を受けた当時17歳の少年が控訴せず、刑が確定しました。
【写真とイラストで振り返る】江別の公園で男子大学生を集団暴行…一体何が?
2024年、当時17歳の少年は江別市の公園で、八木原亜麻被告ら男女5人と共謀し、大学生の長谷知哉さんを集団で暴行し、現金などを奪って死亡させた強盗致死などの罪に問われていました。
札幌地裁は8月7日、「主犯格の男と執拗に金品を要求し、果たした役割は大きい」などとして、懲役30年の判決を言い渡しました。
弁護側はこの裁判で、「他の共犯者による心理的影響力が大きく、主犯格とは評価できない」として情状酌量を求めていましたが、少年は期限までに控訴せず、懲役30年の刑が確定しました。


















