実弾の携行の有無などは「防衛警備に関する事項のため明らかにしない」小銃の不正使用で30代自衛官を停職5日の懲戒処分…駐屯地の警戒業務「警衛」中に〈北海道名寄市〉
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駐屯地の警戒業務中に、小銃を不正に使用したとして、陸上自衛隊名寄駐屯地の30代の自衛官が停職5日の懲戒処分を受けました。 陸上自衛隊によりますと、第3即応機動連隊の30代の3等陸曹は、2022年2月26日午前3時20分ごろ、駐屯地の警戒業務「警衛」の勤務中、小銃を不正に使用したとして、2026年6月30日付で「停職5日」の懲戒処分を受けました。 陸上自衛隊は、実弾の携行の有無など、不正使用の詳細について「防衛警備に関す…




















































































































