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『今が一番幸せ』旧優生保護法訴訟で"逆転判決" 国に1650万円損害賠償命令 札幌高裁「著しく正義と公平の理念に反する」

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 旧優生保護法によって、不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、札幌の80代の男性が起こした裁判の二審で札幌高裁は国に1650万の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

国を訴えた札幌の小島喜久夫さん

 裁判所に向かう、札幌の小島喜久夫さん。

 約60年前、精神障害を理由に旧優生保護法に基づく不妊手術を強制され、子どもを生み育てる権利を奪われたとして、国に損害賠償を求めています。

 2021年、札幌地裁は憲法違反は認めたものの、手術から20年以上が経っていることから「損害賠償を請求できる権利は消滅している」として訴えを退け、小島さんは控訴していました。

勝訴を喜ぶ小島さんら

 2023年3月16日の二審の判決で、札幌高裁の大竹優子裁判長は「国は障害者への差別を助長し、必要な情報を得ることを阻害したので、損害賠償を請求できる期間の適用を認めるのは著しく正義と公平の理念に反する」などとして、一審の判決を取り消し、国に1650万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

 同様の裁判で国の賠償責任を認めたのは全国で6件目となりました。

 原告 小島喜久夫さん:「私は本当に不幸な人間だと思っていましたけど、今が一番幸せです。本当に勝ったということは本当に嬉しい気持ちです」

国は「判決内容を精査し、関係省庁と協議した上で適切に対応」とコメント

 一方、国は「判決内容を精査し、関係省庁と協議した上で適切に対応して参りたい」とコメントしています。

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