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"犯罪&交通事故被害者"の支援強化へ…北海道後志4町村と北海道警が協定締結 4月施行の条例では「最大30万円」の見舞金も

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「犯罪被害者等支援条例に関する協定」締結式(2月21日、岩内町役場 提供:北海道警)

「犯罪被害者等支援条例に関する協定」締結式(2月21日、岩内町役場 提供:北海道警)

 犯罪や交通事故の被害者支援を強化しようと、北海道後志地方の4町村と北海道警岩内署が協定を結びました。

 岩内町・共和町・泊村・神恵内村の4町村では2023年12月、犯罪被害者やその家族を支援する「犯罪被害者等支援条例」がそれぞれ制定され、2024年4月1日に施行されます。

 条例には犯罪行為による死者の遺族に30万円、重傷病者に10万円の見舞金を支給する経済的な支援のほか、公営住宅の提供などが盛り込まれています。

「犯罪被害者等支援条例に関する協定」締結式(2月21日、岩内町役場 提供:北海道警)

「犯罪被害者等支援条例に関する協定」締結式(2月21日、岩内町役場 提供:北海道警)

 条例施行に先立ち、各町村と北海道警岩内署が相互に協力し、より支援体制を強化しようと2月21日に岩内町役場で協定の締結式が行われました。

 北海道内ではこれまでに20を超える市町村で犯罪被害者を支援する条例が施行されていて、今後も広がりをみせそうです。